message家庭を必要としている
子どもたちがいます
さまざまな事情で、家族と一緒に暮らすことができない子どもたちがいます。 そんな子どもたちを一定の期間ご家庭に迎え入れ、温かい愛情をもって育ててくださるのが「養育里親」です。


現在、日本にはおよそ42,000人の子どもたちが家庭から離れて暮らしており、そのうち約8割は、児童養護施設などの施設で生活しています。
もちろん、施設でも子どもたちは大切に育てられていますが、家族の一員として家庭の中で育つ経験は、心の成長にかけがえのない経験となり得ます。
だからこそ今、家庭養育の必要な子ども一人ひとりに養育里親が必要とされています。
Current situation of Kobe City神戸市の現状
神戸市では498人の子どもが家庭を離れて生活しており、養育里親やファミリーホームといった「家庭」で暮らしている子どもは、そのうちわずか69人。現在も約420人以上の子どもたちが養育里親を必要としています。(令和7年3月31日現在)
神戸市では、特に乳幼児の養育里親になってくださる方を探しています。また期間は、基本的に子どもを短期間(数日から数か月、長くて数年)お願いできる方を探しています。
家族と離れて暮らしている
子どもの数
420人以上の子どもたちが家庭を必要としています
子どもたちが家庭で育つためには、地域の方々の協力が必要です。
養育里親という選択が、神戸の子どもたちの未来を変える力になります。
Types of Foster Care里親の種類(児童福祉法第6条の4)
| 里親制度は大きくわけて4種類あります。 | |
| 養育里親 | 家族と暮らせない子どもを一定期間、自分の家庭に迎え入れて養育する里親です。 |
|---|---|
| 養子縁組里親 | 養子縁組によって子どもの養親となることを希望する里親です。 |
| 専門里親 | 養育里親のうち、虐待や非行、障害などの理由により専門的な援助も必要とする子どもを養育する里親です。 |
| 親族里親 | 両親が死亡、行方不明などにより養育できない場合に、祖父母などの親族が子どもを養育する里親です。 |
養育里親の力が、
今もっとも必要なのです
さまざまな里親のかたちがある中で、あなたや、あなたの家庭や、子どもにとっての大切な居場所になるかもしれません。
Foster Care and Special Adoption「養育里親」と
「養子縁組」
養育里親は、子どもが元の家庭に戻るまでの間、一時的に里親の家庭に迎え入れ子どもを支える制度です。
一方、養子縁組は法的な親子関係を結び、実の子どもとして育てる制度です。
どちらも子どもの幸せを願う制度ですが、目的や関係性には大きな違いがあります。
表は横スクロールでご覧いただけます
| 養育里親 | 養子縁組 | ||
|---|---|---|---|
| 特別養子縁組 | 普通養子縁組 | ||
| 目的 | 子どもの福祉のため | 子どもの福祉のため | 家(氏)の存続や相続対策等のため |
| 要件 | 親:里親委託を必要とする子どもの養育に ついての理解と熱意、豊かな愛情があること。 |
養親:結婚している25歳以上の夫婦。 ただし一方が25歳以上であれば一方は20歳以上でもよい。 |
養親:単身者でも可能。20歳以上。 |
| 子ども:原則18歳まで。 | 養子:原則15歳未満の子ども。実親の同意が必要。 | 養子:年齢要件無し (未成年の場合は親権者の同意が必要。) |
|
| 法的な親子関係 | なし | あり(実親とは離縁) | あり(実親との関係が残る) |
| 期間 | 数日から数年、または自立するまで(※) | 一生涯 | いつでも離縁が可能 |
| 実親のもとへ戻る可能性 | ある | なし(戸籍上生みの親との関係は終了) | ある |
| 国などからの補助 | 里親手当などがある くわしくはこちら |
なし | なし |
養育里親は「親になる制度」
ではありません
子どもの実の親に代わって、一時的にあたたかい家庭を提供する制度です。法律上の親子になるわけではありませんが、あなたの存在が、子どもにとってかけがえのない支えになることがあります。
For the well-being of children子どもたちの幸せのために(児童福祉法第1条)
養育里親制度は、「子どもがほしい人」のための制度ではありません。
この制度は、親と離れて暮らさなければならない子どもたちの幸せのためにあります。
子どもにとって、「家庭で暮らす」という日常がどれほど大切で、重要な意味をもつのかを私たちは改めて考えなければなりません。
里親は、子どもにとって一時的な保護者でありながらも、人生の一部を支える重要な存在です。